
被災に伴い被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合は、(1)氏名、(2)生年月日、(3)被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できる取り扱いとします。 (via 東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報)
被災に伴い被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関に提示できない場合は、(1)氏名、(2)生年月日、(3)被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険および後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより、受診できる取り扱いとします。 (via 東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に : 労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報)